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「電子決済手段」の勘定科目と実務対応報告第45号の要点

公開 2026-08-05

「電子決済手段」という資産区分は2023年の改正資金決済法で生まれた比較的新しい概念で、勘定科目をどうするかは多くの経理担当者が最初に迷う点です。この記事では、根拠となる実務対応報告第45号の要点と、科目を決めるときの実務上の論点を整理します。

個別の会計判断は必ず税理士・会計士に確認してください。この記事は一次資料の紹介と一般的な整理です。

実務対応報告第45号の要点

企業会計基準委員会(ASBJ)の実務対応報告第45号(2023年11月公表)は、資金決済法上の特定の電子決済手段(第1号・第3号等)について、当面の会計上の取扱いを定めています。受け取り側にとっての要点は次のとおりです。

  • 取得時: 電子決済手段を額面(券面額)に基づく価額で資産計上する
  • 期末: 額面に基づく価額で評価する(時価評価差額の計上は想定されていない
  • 償還時: 額面で金銭を受け取り、資産を取り崩す

つまり1JPYC=1円のペッグを前提に、外貨でいう両替のような時価変動損益は基本的に生じない建付けです。これが暗号資産(活発な市場があれば時価評価)と決定的に違う点です。

勘定科目の実務論点

45号は勘定科目名そのものを指定していません。実務では次のような選択肢が考えられます。

方針向いているケース
新科目を立てる電子決済手段取引量が多く、残高を独立管理したい
既存科目+補助科目現金及び預金の補助科目等取引が少なく科目を増やしたくない(顧問の方針次第)

どちらを採るにせよ、暗号資産勘定と混ぜないことが実務上の最重要点です。区分が混ざると、期末評価・税務調整・開示のすべてで切り分け直す羽目になります。

「外貨建」の電子決済手段

USDCのような外国通貨建てのステーブルコインは、そもそも日本の制度上「電子決済手段」に当たるかどうかから論点があります。USDC・USDTの区分で別途整理しています。

まとめ

  • 根拠は実務対応報告第45号。取得も期末も額面ベースで、時価評価は想定されていない
  • 科目名は指定されていない。新科目でも補助科目でも、暗号資産と混ぜないことが要
  • 外貨建ステーブルコインは区分自体に論点がある

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